2015-03-25
労働法・労働事情開講のお知らせ@植谷
15年受験の皆様、こんにちは。植谷です。
3月31日から火・木・土の夜全6回で労働法の生講義を行います
(労働基準監督官希望の方はそのあと労働事情の講義あり)。
労働法の内容は、具体的には、労働時間、休日、賃金(割増賃金含む)などの労働契約関係や年次有給休暇の取得などについてであり、社会人として、いや、アルバイトでも労働者として働くにあたり知っておくべきことが対象です。
たとえば、皆さんは次の問いの答えはどちらだと思いますか?
Aさんは、年次有給休暇を利用して東京ネズミーリゾートに行こうと考え、上司に申し出ましたが、認められるでしょうか?
①年次有給休暇は会社が誰にいつ与えるかを決定するものであり、労働者側から申し出たとしても、このような申し出(年次有給休暇を使って遊びに行くなど)は当然認めらないから、もし、休みを取って行くのであれば、その日は欠勤扱いとなる。
②原則として、年次有給休暇を使って何をしようと労働者の自由であり、また年次有給休暇は労働者側が申し出れば、特段の理由がない限り使用者側がこれを拒むことはできず、Aさんの申し出は認められる可能性が高い。
正解は、講義の中で明らかにしていきますが、世の中の労働者は(あくまで法律上ですが)誤った解答を選ぶことが少なくありません。
このように身近な話題を扱いますので、自分が今まで経験したバイト先で状況などに照らし合わせてイメージしていければ内容的にも面白いと思います。
また、労働法は地上の試験では2題出題されますが、出題論点が限られているうえ、間違い選択肢の作り方もワンパターンであることがほとんどのため、確実に得点に結びつけることが可能な科目です。生講義は1回きりですので、プラス1点、2点を目指して、ふるって参加してください。
労働事情については、テキストでは(印刷時期の関係のため)取り上げられていないデータも紹介していく予定です。
教養・社会科学の時事問題対策としても有効です。
3月31日から火・木・土の夜全6回で労働法の生講義を行います
(労働基準監督官希望の方はそのあと労働事情の講義あり)。
労働法の内容は、具体的には、労働時間、休日、賃金(割増賃金含む)などの労働契約関係や年次有給休暇の取得などについてであり、社会人として、いや、アルバイトでも労働者として働くにあたり知っておくべきことが対象です。
たとえば、皆さんは次の問いの答えはどちらだと思いますか?
Aさんは、年次有給休暇を利用して東京ネズミーリゾートに行こうと考え、上司に申し出ましたが、認められるでしょうか?
①年次有給休暇は会社が誰にいつ与えるかを決定するものであり、労働者側から申し出たとしても、このような申し出(年次有給休暇を使って遊びに行くなど)は当然認めらないから、もし、休みを取って行くのであれば、その日は欠勤扱いとなる。
②原則として、年次有給休暇を使って何をしようと労働者の自由であり、また年次有給休暇は労働者側が申し出れば、特段の理由がない限り使用者側がこれを拒むことはできず、Aさんの申し出は認められる可能性が高い。
正解は、講義の中で明らかにしていきますが、世の中の労働者は(あくまで法律上ですが)誤った解答を選ぶことが少なくありません。
このように身近な話題を扱いますので、自分が今まで経験したバイト先で状況などに照らし合わせてイメージしていければ内容的にも面白いと思います。
また、労働法は地上の試験では2題出題されますが、出題論点が限られているうえ、間違い選択肢の作り方もワンパターンであることがほとんどのため、確実に得点に結びつけることが可能な科目です。生講義は1回きりですので、プラス1点、2点を目指して、ふるって参加してください。
労働事情については、テキストでは(印刷時期の関係のため)取り上げられていないデータも紹介していく予定です。
教養・社会科学の時事問題対策としても有効です。
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